電子帳簿保存法 個人事業主の始め方完全ガイド|3区分と義務化対応【2026年版】

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広告(PR)を含みます。掲載内容は2026年5月時点の情報です。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。

「電帳法って結局、個人事業主の自分は何をすればいいの?」

「2024年1月に義務化されたと聞いたけど、何がどう変わったのか分からない」

「電帳法に対応できる会計ソフトはどれ? タイムスタンプや JIIMA 認証って何のこと?」

電子帳簿保存法 (電帳法) について、こうした疑問をお持ちの個人事業主・フリーランスの方は少なくありません。

この記事では、2026年5月時点の国税庁公式情報をもとに、電帳法の全体像を整理します。まず最初に結論を先にお伝えすると、電帳法には「電子取引データ保存」「スキャナ保存」「電子帳簿等保存」の3区分があり、2024年1月から全事業者に義務付けられているのは「電子取引データ保存」のみです。スキャナ保存と電子帳簿等保存は任意の制度です。

個人事業主が今すぐ対応すべきは「メール添付 PDF・EC サイト領収書・クレカ Web 明細などの電子取引データを、検索要件を満たす形で保存すること」です。この記事では 3 区分の整理から保存要件の具体策、4 ソフトの対応比較、違反リスクまでを 1 本でカバーします。制度面の詳細は国税庁 電子帳簿保存法特設サイトも参照してください。

この記事でわかること

  • 電帳法 3 区分 (電子取引データ保存・スキャナ保存・電子帳簿等保存) の違いと義務・任意の区別
  • 2024年1月義務化の内容と「相当の理由」による猶予措置の考え方
  • 電子取引データ保存の4要件 (検索要件・タイムスタンプ・訂正削除履歴・真実性確保) と具体対応
  • スキャナ保存・電子帳簿等保存の任意導入のメリットと要件
  • タックスナップ・freee 会計・マネーフォワード クラウド確定申告・やよいの青色申告オンライン 4 社比較
  • 違反時のリスクと個人事業主が着手すべき3ステップの優先順位

本記事は 2026 年 5 月時点の公式情報をもとにしています。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。

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目次

電子帳簿保存法とは|個人事業主が押さえるべき3区分

電子帳簿保存法の 3 区分 (電子取引データ保存・スキャナ保存・電子帳簿等保存) を横並びで示した概要図。電子取引データ保存のみ「義務 (2024年1月〜)」と赤系で強調し、他 2 区分は青系で「任意」と表示

電子帳簿保存法の目的と2024年改正の背景

電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存する場合のルールを定めた法律です。もともとは紙保存が原則だったものを、一定の要件を満たす場合に電子データでの保存を認めるために 1998 年に制定されました。

2022年の法改正で電子取引データの電子保存が義務化され、2年間の宥恕措置 (猶予期間) を経て、2024年1月から本格運用に入っています。個人事業主も法人と同じく全事業者が対象です。

重要なのは、紙保存との「どちらか一方」ではなく「受け取り方で判断する」という点です。電子で受け取ったデータは電子で保存する義務があり、紙で受け取った書類は紙のまま保存して問題ありません (任意でスキャナ保存に切り替えることも可能)。

3区分の違い (電子取引・スキャナ保存・電子帳簿等保存)

電帳法は大きく 3 つの区分に分かれており、それぞれ対象書類・義務/任意の区別が異なります。まずはこの表で全体像を把握してください。

区分 主な対象書類 義務 / 任意
電子取引データ保存 メール添付 PDF・EC 領収書・クレカ Web 明細 義務
(2024年1月〜)
スキャナ保存 紙の領収書・請求書・レシート 任意
電子帳簿等保存 仕訳帳・総勘定元帳 任意

※上記の義務・任意の区分は 2024年1月1日以降の制度に基づきます。個々の事業状況に応じた判断は税務署または税理士へご相談ください。詳細は国税庁 電子帳簿保存法特設サイトでご確認ください。

個人事業主が今すぐ取り組むべき最優先事項は「電子取引データ保存」の義務対応です。スキャナ保存と電子帳簿等保存は任意制度なので、まずは義務部分の対応を優先して進めてください。なお、青色申告 65 万円控除は電帳法とは別制度であることも、後ほど詳しく解説します。

2024年1月義務化と猶予措置 (相当の理由)

2024年1月以降は原則として電子取引データの電子保存が義務となっています。ただし、「相当の理由」がある場合には、電子データの保存に加えてプリントアウトでの確認用保存が許容される猶予的な扱いがあります。

「相当の理由」の判断基準や税務署への届出要否については、国税庁 電子帳簿保存法一問一答で詳細が公開されています。ただし、猶予的な扱いはあくまで経過期間中の対応であり、できる限り早期に電子保存の要件を満たした運用に移行することが推奨されます。

注意: 「猶予措置があるから後回しでいい」という認識は危険です。税務署の調査で電子取引データが適切に保存されていない場合は、青色申告の承認に影響する可能性があります。早期対応を推奨します。

電子取引データ保存 (義務) の保存要件と具体対応

電子取引データ保存の 4 要件を 2×2 グリッドで示した図。左上に検索要件・右上に真実性確保 (4 選択肢)・左下に対象書類の具体例・右下に個人事業主の小規模特例をまとめた

検索要件 (取引年月日・取引金額・取引先)

電子取引データを保存する際は、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の 3 要素で検索できる状態を維持する必要があります。この「検索要件」を満たすための具体的な方法は主に 2 通りです。

  • ファイル名規則 + 索引簿の作成: 「20260501_山田商店_5500」のように「取引年月日_取引先_金額」の規則でファイル名を付け、索引簿 (エクセルや手書きリスト) で管理する方法
  • 検索機能を持つソフトの利用: 会計ソフトのファイルボックスや電帳法対応のストレージサービスを利用し、ソフト側が検索機能を提供する方法

個人事業主の小規模特例: 前々年の売上高が 5,000 万円以下の事業者は検索要件が緩和されており、税務署職員が求めた場合にダウンロードして提供できる状態であれば、3 要素での検索機能が不要とされています (国税庁の公式情報をご確認ください)。多くの個人事業主・フリーランスはこの特例に該当する可能性があります。

真実性確保 (タイムスタンプ / 訂正削除履歴 / 事務処理規程)

電子取引データの改ざんを防止するための「真実性確保」には、以下の 4 つの選択肢があります。いずれか 1 つを選択して対応します。

  1. タイムスタンプの付与: 電子取引データ受領後に外部機関からタイムスタンプを取得して付与する方法
  2. 訂正削除履歴が残るシステムの利用: JIIMA 認証取得済みの会計ソフトや、訂正・削除の履歴がログとして保持されるシステムを使う方法
  3. 訂正削除不可システムの利用: 訂正・削除ができないストレージシステムを利用する方法
  4. 事務処理規程の備付け: 国税庁が公開するひな型をもとに「電子取引データの訂正・削除の防止に関する事務処理規程」を作成し、備え付ける方法

個人事業主が最もシンプルに対応できるのは 4 の事務処理規程の備付けです。国税庁の公式サイトにひな型が公開されており、ダウンロードして自社名と日付を修正するだけで利用できます。会計ソフト (タックスナップ・freee 会計・マネーフォワード クラウド確定申告・やよいの青色申告オンラインなど) を利用している場合は、2 の訂正削除履歴が残るシステムとして要件充足できる場合が多いため、各ソフトの公式情報を確認してください。

対象書類の具体例 (メール添付 PDF・EC 領収書・クレカ Web 明細)

「電子取引」に該当する書類の範囲は意外と広く、フリーランスや個人事業主の日常的な取引の多くが含まれます。代表的な例は以下の通りです。

  • 取引先からメールで受け取った請求書 PDF・見積書 PDF
  • Amazon・楽天などの EC サイトで発行される領収書 (購入明細ページ・PDF)
  • クレジットカードの Web 明細・利用明細 PDF
  • クラウドサービス (会計ソフト・デザインツール・ストレージ等) の利用明細・領収書メール
  • 電子契約サービス (DocuSign・クラウドサイン等) で取り交わした契約書

重要なのは「電子で受け取ったもの」が対象であるという点です。紙で郵送されてきた請求書は電子取引データ保存の対象外で、紙のまま保存して問題ありません。

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スキャナ保存 (任意) で紙の領収書を電子化する

スキャナ保存の手順フロー図。紙の領収書をスキャナ撮影→解像度 200dpi 以上・カラー確認→タイムスタンプ等の要件充足→原本廃棄可というステップを縦並びで示した

スキャナ保存の対象書類とメリット

スキャナ保存とは、紙で受け取った領収書・請求書・契約書などをスキャナやスマホカメラで撮影し、電子データとして保存する任意の制度です。義務ではありませんが、導入することで大きなメリットがあります。

スキャナ保存導入のメリット

  • 紙原本を廃棄できる (所定の要件充足が前提) — 保管スペースの削減
  • 書類の検索・整理が容易になる — 紛失リスクの低減
  • 会計ソフトとの連携により仕訳・経費処理を効率化できる

なお、スキャナ保存は任意制度なので、紙の領収書を引き続き紙のまま保存することも問題ありません。ご自身の運用スタイルに合わせて判断してください。

スキャナ保存の要件と原本廃棄の条件

スキャナ保存で原本廃棄を認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 解像度: 200dpi 以上・カラー画像で撮影 (一般書類はグレースケールでも可)
  • 真実性確保: タイムスタンプの付与、または訂正削除履歴が残るシステムの利用
  • 検索要件: 電子取引データ保存と同様に取引年月日・金額・取引先で検索できること
  • 原本廃棄: 上記要件を充足したうえで保存が完了した後、原本を廃棄できる

スキャナ保存は「並行保管期間」が必要なく、要件充足後は即座に原本廃棄が可能です。ただし要件を満たさないまま廃棄すると保存義務違反となるため、導入時は各要件を必ず満たした上で運用してください。詳細は国税庁 電子帳簿保存法特設サイトの「スキャナ保存制度」をご確認ください。

電子帳簿等保存 (任意) と優良電子帳簿の活用

通常の電子帳簿等保存と優良電子帳簿の違いを 2 カードで比較した図。優良電子帳簿側に「過少申告加算税 5% 軽減」のバッジを表示。65 万円控除との混同防止注記付き

電子帳簿等保存の対象 (仕訳帳・総勘定元帳)

電子帳簿等保存とは、最初の記録段階から一貫して電子データで作成した帳簿・書類を電子のまま保存する任意の制度です。主な対象は以下の通りです。

  • 主要簿: 仕訳帳・総勘定元帳
  • 補助簿: 売掛帳・買掛帳・現金出納帳など
  • 決算関係書類: 損益計算書・貸借対照表・棚卸表など
  • その他書類: 自社で作成した請求書・見積書の控えなど

会計ソフトを使って帳簿を作成している場合、すでに電子帳簿等保存の対象となる帳簿が電子データで存在していることが多いです。会計ソフト側が電子帳簿等保存に対応している場合は、比較的スムーズに導入できます。

優良電子帳簿と過少申告加算税5%軽減措置

電子帳簿等保存の中でも「優良電子帳簿」と呼ばれる、より高い要件を満たした帳簿保存を行うことで、税務上のメリットが得られる場合があります。

具体的には、優良電子帳簿の要件を満たし、事前に所轄税務署長へ届出を行うことで、申告漏れがあった場合の過少申告加算税が 5% 軽減される措置が設けられています。通常、過少申告加算税は 10% または 15% ですが、この措置により 5% または 10% になります。

青色申告 65 万円控除との混同に注意

優良電子帳簿と青色申告 65 万円控除はまったく別の制度です。65 万円控除は e-Tax による電子申告または電子帳簿保存が要件ですが、これは電帳法の電子帳簿等保存とは異なる文脈で設けられた要件です。青色申告 65 万円控除の e-Tax 要件については、別記事で詳しく解説しています。

電帳法対応の会計ソフト4社比較 (タックスナップ・freee・マネーフォワード・弥生)

タックスナップ・freee 会計・マネーフォワード クラウド確定申告・やよいの青色申告オンライン 4 社の電帳法対応状況を比較した図。タックスナップが緑グラデの featured カードで本サイト推奨バッジ付きで中心に配置

4ソフトの電帳法対応一覧 (比較表)

個人事業主向けの主要会計ソフト 4 社の電帳法対応状況を整理しました。

ソフト 3 区分対応 JIIMA 認証
タックスナップ
(スマホ完結型)
〇 (全プラン対応) 公式 LP に記載なし
freee 会計
(PC・スマホ両対応)
〇 (全プラン対応) 〇 (009000-01)
マネーフォワード クラウド確定申告
(PC・スマホ両対応)
〇 (全プラン対応) 〇 (取得済・公式確認)
やよいの青色申告オンライン
(PC・スマホ対応)
〇 (全プラン対応) 〇 (取得済・公式確認)

※ 2026 年 5 月時点の各社公式情報・公式 LP をもとに作成。JIIMA 認証の詳細 (認証番号・取得区分) は各社公式サイトでご確認ください。タックスナップは公式 LP に JIIMA 認証の記載が確認できていないため「公式 LP に記載なし」と表記しています。freee 会計・マネーフォワード クラウド確定申告の詳細は以下の関連記事でも解説しています。

合わせて読みたい関連記事

JIIMA認証の意味と確認方法

JIIMA (公益社団法人日本文書情報マネジメント協会) の認証は、会計ソフトやストレージシステムが電子帳簿保存法の保存要件に適合した仕様であることを、第三者機関が客観的に証明するものです。

JIIMA 認証を取得したソフトを使うことで、税務署対応時に「このソフトは要件適合の証明を受けている」と示すことができ、信頼性の向上につながります。ただし、JIIMA 認証は必須要件ではありません。要件を満たした運用ができていれば、未認証ソフトでも違法ではありません。

JIIMA 認証の取得済み製品一覧は、JIIMA 公式サイトから確認できます。認証番号や取得区分の最新情報は各社公式サイトや JIIMA 公式サイトでご確認ください。

個人事業主に合うソフト選びの観点

4 社はいずれも電帳法の 3 区分に対応していますが、操作スタイルや使い方の特性が異なります。目的や重視するポイントに応じて選ぶことをおすすめします。

  • スマホ完結で確定申告まで全部やりたい: タックスナップ — スマホアプリ単体で電帳法対応から申告書作成・e-Tax 提出まで一気通貫
  • PC で本格的に経理処理したい: freee 会計・マネーフォワード クラウド確定申告 — 機能が豊富でファイルボックスや連携機能が充実
  • 業務ソフトの老舗ブランドで安心感を重視: やよいの青色申告オンライン — 弥生シリーズの操作感をそのままクラウドで利用できる

タックスナップと freee 会計の詳細な機能・料金比較はタックスナップ vs freee 会計 比較記事で解説しています。また、電帳法とあわせてインボイス制度の対応も気になる方はインボイス制度の始め方ガイドもご参照ください。

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電帳法違反のリスクと対応の優先順位

電帳法違反リスクと優先順位フロー図。3 ステップ縦並び (電子取引データ保存→紙運用方針→任意導入) と、違反リスク (青色申告取消・追徴課税) の注意ボックスをサイドに配置した

違反時のリスク (青色申告取消・追徴課税)

電子取引データ保存義務に違反した場合、即座に青色申告承認が取り消されるわけではありません。ただし、保存状況が著しく不適切な場合は、青色申告承認の取消事由となり得るとされています。

違反が判明した場合に生じ得るリスク

  • 青色申告承認の取消: 取り消されると青色申告特別控除 (65 万円・55 万円・10 万円) が使えなくなり、税負担が増える
  • 追徴課税・過少申告加算税: 適切な書類保存がなく申告内容が確認できない場合、追徴課税の対象となる可能性がある
  • 推計課税のリスク: 保存書類の不備が著しい場合は推計課税 (実態に基づかない課税) が行われる可能性がある

過度に不安になる必要はありませんが、適切に対応すれば問題ないリスクを放置しておくことは避けましょう。電子取引データの保存は手間が少なく始めることができるため、早期に対応することをおすすめします。

今すぐ着手すべき優先順位 (3ステップ)

個人事業主が電帳法に対応する際の優先順位を、以下の 3 ステップで整理しました。

  1. ステップ 1 (最優先): 電子取引データの保存方法を整える
    メール添付 PDF・EC 領収書・クレカ Web 明細などの電子取引データを、検索要件を満たす形で保存する仕組みを作る。国税庁の事務処理規程ひな型を入手して備え付けると、真実性確保の要件も満たせる。
  2. ステップ 2: 紙の領収書の運用方針を決める
    紙で受け取った領収書・請求書は引き続き紙のまま保存するか、スキャナ保存を導入して電子化するかを決める。スキャナ保存を導入する場合は要件確認と会計ソフトの対応を確認する。
  3. ステップ 3: 電子帳簿等保存・優良電子帳簿の任意導入を検討
    会計ソフトを使って帳簿を作成している場合は、電子帳簿等保存や優良電子帳簿の要件充足状況を確認する。過少申告加算税 5% 軽減措置を得たい場合は、所轄税務署長への事前届出が必要。

まずはステップ 1 の電子取引データ保存から取り組み、安定した運用ができてからステップ 2・3 を順番に進めていきましょう。会計ソフトを使えばステップ 1・2 の多くを効率よく対応できます。

電子帳簿保存法のよくある質問

Q. 電子帳簿保存法は個人事業主も対象ですか?

対象です。電子帳簿保存法は法人・個人事業主を問わず、すべての事業者が対象となります。特に 2024 年 1 月から義務化された電子取引データ保存は、フリーランスや小規模事業主にも例外なく適用されます。売上規模に関わらず、電子で受け取った取引データは電子で保存する必要があります。

Q. 電子取引データを紙にプリントアウトして保存する方法はもう認められませんか?

原則として認められません。ただし「相当の理由」がある場合は、電子データの保存に加えてプリントアウトでの確認用保存が許容される猶予的な扱いがあります。詳細は国税庁 電子帳簿保存法一問一答でご確認ください。猶予的な扱いはあくまで暫定的なものであり、できる限り早期に電子保存の要件を満たした運用への移行が推奨されます。

Q. タイムスタンプは必ず付与する必要がありますか?

必須ではありません。真実性確保の手段は 4 つあり、タイムスタンプの付与はそのうちの 1 つです。訂正削除履歴が残るシステムの利用、または事務処理規程の備付けでも要件を満たすことができます。多くの個人事業主は、国税庁のひな型を使った事務処理規程の備付けで対応するケースが多いです。

Q. スキャナ保存をすれば紙の領収書は捨ててもよいですか?

スキャナ保存の要件 (解像度 200dpi 以上・タイムスタンプ等) を満たした上で適切に保存していれば、原本廃棄が認められます。並行保管期間も不要です。ただし、要件を満たさないまま廃棄すると保存義務違反となります。廃棄前に必ず要件充足を確認してください。

Q. 電帳法に違反すると青色申告が取り消されますか?

違反したからといって直ちに取り消しになるわけではありません。ただし、保存状況が著しく不適切な場合は、青色申告承認の取消事由となり得るとされています。青色申告承認が取り消されると、青色申告特別控除 (65 万円・55 万円・10 万円) が使えなくなり、税負担が増えます。過度に不安になる必要はありませんが、早期対応を推奨します。

Q. JIIMA認証を取得していないソフトを使っても問題ありませんか?

問題ありません。JIIMA 認証は法令適合の客観証明として機能しますが、必須要件ではありません。要件を満たした運用ができていれば、未認証ソフトでも違法ではありません。ただし、税務署対応時の信頼性向上の観点から、認証取得ソフトの利用が推奨される場面はあります。

Q. 個人事業主におすすめの電帳法対応ソフトはどれですか?

スマホ完結で確定申告まで一気通貫したい人にはタックスナップ、PC で本格的に経理処理を行いたい人には freee 会計・マネーフォワード クラウド確定申告、業務ソフト老舗の安心感を重視する人にはやよいの青色申告オンラインがそれぞれ選択肢になります。4 社すべて電帳法 3 区分に対応しており、電帳法対応の有無でプランを選ぶ必要はありません。本記事の比較表と各ソフトの公式サイトを参照してご自身に合うものを選んでください。

電子帳簿保存法 個人事業主対応のまとめ

電子帳簿保存法の個人事業主向けポイントを振り返ります。

  • 電帳法は 3 区分: 電子取引データ保存 (義務・2024 年 1 月〜) / スキャナ保存 (任意) / 電子帳簿等保存 (任意)
  • 最優先は電子取引データ保存: メール添付 PDF・EC 領収書・クレカ Web 明細を検索要件を満たす形で保存する
  • 真実性確保は 4 択: タイムスタンプ / 訂正削除履歴システム / 訂正削除不可システム / 事務処理規程のいずれか
  • スキャナ保存は任意: 要件充足で原本廃棄可。紙のまま保存し続けても問題なし
  • ソフトは JIIMA 認証と操作性で選ぶ: スマホ完結ならタックスナップ / PC 運用なら freee 会計・マネーフォワード クラウド確定申告・やよいの青色申告オンライン
  • 違反しても即座に青色申告取消ではないが、著しく不適切な場合は取消事由となり得る。適切な対応で回避できる

電帳法対応は「何から始めればいいか分からない」という方も多いですが、まずは電子取引データの保存方法を整えることから始めましょう。会計ソフトを使えば、多くの要件をソフトが自動的に充足してくれます。

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