💬「医療費控除を受けるための条件って?」
💬「家族分の医療費もまとめて申告できる?」
💬「会社員でも医療費控除のためにスマホで還付申告できる?」
医療費控除は、年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、所得から控除できる制度です。確定申告をすれば、控除額に応じた所得税が還付される可能性があります。タックスナップは医療費控除の入力欄を備えており、スマホひとつで還付申告まで完結できる確定申告アプリとされています。
この記事では、2026年5月時点の情報をもとに、医療費控除の基本的な仕組みと、タックスナップで還付申告を進める手順を解説します。確定申告制度全般についてはタックスナップでできる確定申告の種類と選び方もあわせてご参照ください。
結論:医療費控除+タックスナップのポイント
- 年間の医療費が10万円超(または総所得200万円未満なら所得の5%超)のとき申告できる
- 家族分の医療費もまとめて申告できる(生計を一にする配偶者・親族)
- セルフメディケーション税制とはどちらか一方を選択(併用不可)
- タックスナップは控除のみなら無料で申告できる(公式記載)
- 個別の対象範囲は税務署または税理士にご確認ください
※2026年5月時点の情報です。制度・機能は変更される場合があります。最新情報は国税庁公式サイトおよびタックスナップ公式サイトでご確認ください。
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医療費控除の還付申告をスマホで終わらせる
タックスナップでできること
✅ 医療費の合計入力で還付額を自動計算
✅ 控除のみなら無料で申告可能
✅ e-Tax 提出までアプリ内で完結
※料金・機能は変更になる場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
医療費控除の基本(10万円ルール)

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計額が一定金額を超えたときに、その超過分を所得から差し引ける制度です。生計を一にする家族分もまとめて申告できるとされています。
控除額の計算式(一般論)
医療費控除額の計算式
医療費控除額 = 1年間の医療費合計 ー 保険金などの補てん額 ー 10万円(または総所得の5%のいずれか少ない金額)
※総所得200万円未満の方は10万円ではなく総所得の5%が基準とされています。
※医療費控除額の上限は200万円とされています。
10万円ルールが適用される代表ケース
| 総所得 | 医療費控除を受けられる目安 |
|---|---|
| 200万円以上 | 医療費合計が10万円超で対象 |
| 200万円未満 | 医療費合計が「総所得 × 5%」超で対象 |
※具体的な計算は国税庁公式サイトの計算ツール、または税理士にご相談ください。
家族分の医療費の取り扱い
医療費控除は生計を一にする家族分もまとめて申告できるとされています。たとえば配偶者・子ども・別居中の親(仕送りで生活している場合など)の医療費を合算して、所得が一番多い家族が代表で申告することで還付額を最大化できる場合があります。最終的な判断は税務署または税理士にご相談ください。
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医療費の合計をスマホでまとめて入力
タックスナップが対応してくれる範囲
✅ 家族分の医療費もまとめて入力可能
✅ 控除額・還付見込み額の自動計算
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対象になる医療費・ならない医療費

医療費控除の対象になるかどうかは「治療目的の支出かどうか」が基本的な判断軸とされています。美容・健康増進・予防のための支出は原則として対象外とされる場合が多いですが、個別判断は国税庁公式サイトまたは税務署にご確認ください。
対象になりやすい医療費(一般論)
- 病院・クリニックでの診察料・入院費・手術費
- 処方された医薬品の購入費
- 歯科治療費(保険診療・一部の自由診療)
- 通院・入院のための交通費(公共交通機関の運賃)
- 子どもの医療費(健康保険の自己負担分)
- 出産・分娩費用
- 視力矯正手術(治療目的の場合)
- 市販薬のうち治療目的のもの(風邪薬・解熱剤など)
対象にならない傾向の支出(一般論)
- 美容目的の歯科矯正・美容整形
- 予防接種(インフルエンザワクチン等・治療目的でないもの)
- 健康診断・人間ドック(病気が見つからなかった場合)
- サプリメント・栄養ドリンクなど予防目的の支出
- マイカー通院のガソリン代・駐車場代
- 差額ベッド代の一部(自己都合分)
※具体的な可否は国税庁の「医療費控除の対象になる医療費」基準でご確認ください。
領収書の保管と「医療費通知」の活用
医療費控除を受けるには、領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があるとされています。健康保険組合などから届く「医療費通知」を活用すれば明細書の記載を省略できる場合もあるとされています。領収書は5年間の保管が必要とされていますので、紛失しないよう注意しましょう。
セルフメディケーション税制との違い

セルフメディケーション税制は、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間1万2千円超購入したときに、超過分(最大8万8千円)を所得から控除できる制度です。通常の医療費控除とどちらか一方を選択する必要があり、併用はできないとされています。
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 医療機関での治療費・処方薬・通院交通費など | 対象の市販薬(スイッチOTC医薬品) |
| 適用ライン | 10万円超(または総所得の5%超) | 1万2千円超 |
| 控除上限 | 200万円 | 8万8千円 |
| 前提条件 | 特になし | 健康診断・予防接種など健康維持の取り組みが必要 |
※控除額の計算・選択基準の詳細は国税庁公式サイト、または税理士にご確認ください。
医療費が10万円を大きく超える年は通常の医療費控除、市販薬の購入が中心の年はセルフメディケーション税制、と使い分けるのが一般的です。タックスナップではどちらの制度にも対応しているとされています。
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タックスナップが対応してくれる範囲
✅ 医療費控除とセルフメディケーション税制の両方に対応
✅ 還付見込み額を入力ベースで自動計算
✅ 控除のみなら無料で利用可能(公式記載)
※料金・機能は変更になる場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
タックスナップで医療費控除を申告する手順

タックスナップで医療費控除(還付申告)を進める基本フローを整理します。詳細な操作画面についてはタックスナップの使い方・操作ガイドもご参照ください。
STEP 1:1年間の医療費領収書を集計する
家族分も含めて1月1日〜12月31日の医療費領収書を集めます。健康保険組合から届く「医療費通知」も活用するとより簡単です。タックスナップでは医療費の入力欄に集計結果を入力できるとされています。
STEP 2:源泉徴収票や控除証明書を準備する
給与所得者の場合は勤務先からの源泉徴収票(1月頃発行)を用意します。年金受給者は公的年金等の源泉徴収票、フリーランスは事業所得を入力するため帳簿を準備します。
STEP 3:タックスナップに医療費を入力する
アプリ内の「医療費控除」入力欄に医療費合計、保険金などの補てん額、家族分の内訳を入力します。アプリが控除額と還付見込み額を自動計算してくれるとされています。
STEP 4:e-Tax で還付申告を提出する
申告書を最終確認後、e-Tax 提出機能でアプリから送信します。マイナンバーカードと NFC 対応スマホがあればスマホ完結とされています。還付がある場合は指定口座に振込が行われます(通常1〜2か月後)。詳細はタックスナップでe-Tax提出する方法をご参照ください。
還付申告は5年間さかのぼって可能
過去5年分まで還付申告が可能とされています。「申告し忘れていた医療費控除」がある場合も、領収書が残っていればさかのぼって還付を受けられる可能性があります。詳細は税務署にご確認ください。
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医療費控除の還付申告をタックスナップで
タックスナップなら
✅ 控除のみなら無料で申告可能(公式記載)
✅ 家族分の医療費もまとめて入力
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※料金・機能は変更になる場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
医療費控除のみならタックスナップは無料で使える

タックスナップは公式サイトで「控除のみ・雑所得のみの方は無料で申告できる」と明記されています。事業所得や副業の本格的な記帳は不要で、医療費控除(やふるさと納税の寄附金控除)だけを申告したい方にとって、有料プランに登録せずに使える選択肢が用意されているとされています。
無料で使える代表ケース
- 会社員で医療費控除のみを申告したい方
- 会社員でふるさと納税のみを申告したい方
- 年金受給者で医療費控除のみを申告したい方
- 主婦・学生で雑所得のみがある方
※無料で使える条件・対応範囲の詳細はタックスナップは控除のみなら無料で使える条件をご参照ください。
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タックスナップ無料利用の条件
✅ 控除のみ・雑所得のみで申告完結する方が対象
✅ 医療費控除・ふるさと納税のみ申告にも対応
✅ 申告完了後、有料プランへ自動移行されない
※料金・機能は変更になる場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
医療費控除のよくある質問
医療費控除のタックスナップ申告まとめ
医療費控除は、年間の医療費が10万円超(または総所得の5%超)のときに所得から差し引ける制度です。家族分もまとめて申告でき、過去5年までさかのぼって還付申告も可能とされています。タックスナップは控除のみなら無料で使えるとされており、医療費控除をスマホで完結させたい方にとって選択肢の一つになります。
医療費控除のタックスナップ申告ステップ
- 1年間の医療費領収書・医療費通知を集計
- 源泉徴収票・各種控除証明書を準備
- タックスナップに医療費合計と保険金補てん額を入力
- 還付見込み額を確認
- e-Tax で還付申告を提出
- 還付金が指定口座に振込される(通常1〜2か月後)
※制度・手順の詳細は税務署または税理士にご確認ください。
免責事項
本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。税制・サービス内容は変更されることがあります。記載内容は一般的な情報提供を目的としており、税務判断を含むものではありません。個別の税務相談は、税務署または税理士にお問い合わせください。アフィリエイトリンクを含みます。
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本記事では医療費控除をタックスナップで申告する手順を解説しました。確定申告制度全般や関連する詳細手順は以下もご参照ください。
- タックスナップでできる確定申告の種類と選び方 ー 確定申告制度全般のハブ記事
- タックスナップは控除のみなら無料で使える条件 ー 無料利用の対象範囲はこちら
- タックスナップでe-Tax提出する方法 ー 電子申告の具体的な手順はこちら
- タックスナップの使い方・操作ガイド ー アカウント登録から申告完了までの全体像
